2008年12月16日火曜日

一般社団法人・一般財団法人

サイト本編でも大きく取り扱っておりますが、
平成20年12月1日より「非営利法人制度」が施行され、社団法人・財団法人がとても創りやすくなりました。
今までは公益の認定を受けてからでないと設立できなかったものが、
「一般社団法人」、「一般財団法人」として、ダイレクトで設立できるようになったのです。

従来の税制等の優遇措置に関しては、更にその後、公益の認定を受け、
「公益社団法人」、「公益財団法人」とならないと適用されないのですが、
社団・財団の名称での活動が素早く出来るようになったことは、
多くの事業家さん達にとって朗報ではないかと思います。
しかも、活動に制限はなく、事実上の営利活動を行っても問題は無いらしいんです。

これで明日から「理事」なんて事も!!

但し、配当が出来ないので、儲かっても給料しか出ないのでお気をつけ下さい。
法的には・・・ですけどね。

これ以上書くとまずそうなのでこのあたりで失礼します。

郷田

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